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標榜科目について

 法律で歯科が出せる標榜科目は「歯科」「小児歯科」「矯正歯科」「歯科口腔外科」の4つだけです。これ以外は認められていません。ちなみに「一般歯科」というのもダメなようです。他方、「何々インプラントセンター」とか「審美歯科」なんかはよく見かけますよね。因みに「センター」も使ってはいけないようです。
開業時には保健所が来てチェックされるので、その後に書き加えるのでしょうね。
法律に則した標榜科目かどうかを見るだけでもある程度、その歯医者のコンセプトが分かりそうですね。
ただ個人的には4つだけでは、その歯医者の得意が分からないと思いますので、本当は標榜科目をもっと増やしてほしいですね。
ただし、ホームページ上での4つ以外の掲載は問題ないようです。変なの

よくない歯医者

念願のCT画像とスキャンデータとの統合

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